目次

千葉市斎場
いちはら聖苑
さくら斎場
八富成田斎場
馬込斎場
長南聖苑
一宮聖苑
山武郡市広域斎場

千葉市斎場

利用条件

どなたでもご利用頂けます。

但し、亡くなった方のご住所が千葉市内でない場合、市民外の料金となります。

利用料金

式場施設使用料千葉市民市民外
100人席78,560円157,130円
50人席38,750円78,560円


火葬施設使用料千葉市民市民外
12歳以上6,000円60,000円

施設

  • 火葬場併設のため、お式後のご移動が便利です。
  • 遺族控室でお泊りも可能となっております。

住所

〒266-0002
千葉市緑区平山町1762-2

電話:043-293-4000

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いちはら聖苑

利用条件

どなたでもご利用頂けます。

但し、亡くなった方のご住所が市原市内でない場合、市民外の料金となります。

利用料金

火葬施設使用料市原市民市民外
12歳以上無料60,000円

住所

〒290-0265
千葉県市原市今富1088-8

電話:0436-36-3389

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さくら斎場

利用条件

式場は、佐倉市、四街道市、酒々井町の下記に該当する方以外はご利用できません。

亡くなった方、亡くなった方の配偶者または二親等以内の親族、火葬許可証の申請者のご住所が佐倉市・四街道市・酒々井市のいずれかにある場合

詳細はこちら

利用料金

式場施設使用料組合内
(佐倉市、四街道市、酒々井町)
組合外
1階第1式場(75人席)97,200円利用できません
2階第2式場(75人席)97,200円利用できません


火葬施設使用料組合内
(佐倉市、四街道市、酒々井町)
組合外
12歳以上7,000円100,000円

施設

  • 火葬場併設のため、お式後のご移動が便利です。
  • 遺族控室でお泊りも可能となっております。

その他

  • 式場使用の場合、荼毘(火葬)の時間が第1式場は午前11時 第2式場は午前11時30分と決められております。

住所

〒285-0043
佐倉市大蛇町(おおじゃまち)790番地4

電話:043-484-0846

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八富成田斎場(やつとみ なりた さいじょう)

利用条件

どなたでもご利用頂けます。

但し、亡くなった方若しくは、喪主(施主)様のご住所が成田市、八街市、富里市内でない場合、
市民外の料金となります。

利用料金

式場施設使用料市民市民外
第1式場120名約110,820円約344,220円
第2式場100名約90,260円約270,540円

※一般的な使用料金となります。
通夜・告別式で使用し式場控室、待合室もあわせて利用した場合。
※利用時間によって金額は異なります。

詳細はこちら

火葬施設使用料市民市民外
12歳以上無料80,000円

施設

  • 火葬場併設のため、お式後のご移動が便利です。
  • 遺族控室でお泊りも可能となっております。

住所

〒286-0133
成田市吉倉124-11

電話:0476-23-4511

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馬込斎場

利用条件

どなたでもご利用頂けます。

但し、使用申請者もしくは亡くなった方のご住所が、船橋市・習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市以外の場合、市民外の料金となります。

利用料金

式場施設使用料
(税抜)
時間住民
(船橋市、習志野市)
(八千代市、鎌ヶ谷市)
住民外
第1式場(120人席)24時間43,560円87,120円
第2式場(75人席)24時間34,320円68,640円
第3式場(75人席)24時間34,320円68,640円
第4式場(40人席)24時間23,760円47,520円
火葬施設使用料
(非課税)
住民
(船橋市、習志野市)
(八千代市、鎌ヶ谷市)
住民外
15歳以上5,500円55,000円

「住民」とは、使用申請者が民法725条に規定する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に限る)の方、死亡者にあっては死亡時の住所及び死胎にあっては父母の住所が四市管内に有する場合とし、「住民以外」とはそれ以外をさします。

施設

  • 火葬場併設のため、お式後のご移動が便利です。
  • 控室でお泊りも可能となっております。

住所

〒273-0851
千葉県船橋市馬込町1102-1

電話:047-438-1151

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長南聖苑(ちょうなんせいえん)

利用条件

どなたでもご利用頂けます。

但し、亡くなった方若しくは、申請者のご住所が茂原市、長柄町、長南町及び一宮町、睦沢町、長生村、白子町の住民でない場合、住民外の料金となります。

利用料金

式場施設使用料住民
(茂原市、長柄町、長南町)
住民
(一宮町、睦沢町)
(長生村、白子町)
住民外
大式場100名約44,000円約77,000円約110,000円
小式場50名約24,000円約47,000円約70,000円

※一般的な使用料金となります。

詳細はこちら

火葬施設使用料住民
(茂原市、長柄町、長南町)
住民
(一宮町、睦沢町)
(長生村、白子町)
住民外
12歳以上20,000円30,000円50,000円

施設

  • 火葬場併設のため、お式後のご移動が便利です。
  • 遺族控室でお泊りも可能となっております。

その他

  • 式場使用の場合、荼毘(火葬)の時間が11時若しくは12時となります。

住所

〒297-0141
千葉県長生郡長南町報恩寺579

電話:0475-46-3525

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一宮聖苑

利用条件

どなたでもご利用頂けます。

但し、亡くなった方のご住所が組合地域住民でない場合、組合地域住民以外の料金となります。

利用料金

火葬施設使用料組合地域住民組合地域外
12歳以上15,000円25,000円

組合地域住民とは、一宮町、睦沢町、長生村、白子町及びいすみ市の旧岬町地域の住民となります。

住所

〒299-4301
千葉県長生郡一宮町一宮7459番地4

電話:0436-36-3389

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山武郡市広域斎場

利用条件

どなたでもご利用頂けます。

但し、亡くなった方のご住所が構成市町住民でない場合、構成市町外の料金となります。

利用料金

火葬施設使用料構成市町住民構成市町外
12歳以上15,000円50,000円

1.構成市町住民とは、死亡者又は申請者(葬儀等を執行する者をいう。以下同じ。)が組合を組織する市町(東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町)のいずれかの住民基本台帳に登載されている者をいいます。
ただし、横芝光町については、死亡者又は申請者が、横芝、古川、栗山、鳥喰上、鳥喰下、鳥喰新田、両国新田、木戸台、長倉、於幾、寺方、曽根合、小堤、坂田、取立、姥山、遠山、谷台、牛熊、中台、新島、新島旧新堀、新島旧三島、北清水、屋形、長山台及び坂田池の区域の者とします。
2.構成市町外住民とは、1以外の者をいいます。

住所

〒283-0063
千葉県東金市堀上1357番地

電話:0475-55-6360

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